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2016年07月22日
自賠責保険に関して知っておきたいことは
自動車やオートバイ・原付などを所有している方は自賠責保険をご存知と思いますが、正式名称は自動車損害賠償責任保険といって、自動車損害賠償保障法という法律によって加入を義務付けている自動車保険です。
このように加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれています。
交通事故による被害者の保護と自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定されているもので管轄は国土交通省となります。
この自動車損害賠償責任保険の特徴としては、人身事故による保障のみを対象としている点で、他人の家や塀など壊すといった物損事故に関しては賠償保険金支払いの対象になりません。
また、被害者1名ごとに死亡については3,000万円・後遺障害4,000万円・傷害120万円と支払限度額に上限が設定されています。
もし、これらの上限金額以上の補償が必要になる場合に関しては、超過した分を任意保険から支払うことになっています。
自動車損害賠償責任保険には仮渡金制度というものがあって、被害者が加害者の加入している保険会社に対して直接請求することができます。
この仮渡金制度というのは、治療費や死亡した時の葬儀代などで、どうしても喫緊に必要とする出費に対して保険金を速やかに支払う制度です。
例えば、加害者が不誠実であったり、賠償金などに関して折り合いがつかなく示談が成立していなかったりする場合に利用することができるのです。
このように直接相手側の保険会社に請求することを被害者請求といって、死亡に関しては290万円の支払いがされますし、傷害については程度に応じて40万円・20万円・5万円と一定の金額が支払われます。
多少の違いはありますが、被害者請求して認められると約1週間程度で仮渡金を受け取ることができます。
このような制度があるのは、自動車損害賠償責任保険が被害者救済を目的とする保険として設けられている制度だからです。
ただし、自動車損害賠償責任保険の請求には時効があって、それ以降に請求することはできなくなります。
時効ですが被害者請求の場合には、事故が発生した日から3年以内が基本で、傷害は事故の翌日から3年・後遺症は症状固定日の翌日から3年・死亡は死亡した翌日から3年です。
加害者請求の場合は、被害者に賠償金を支払った日から3年以内となっています。
このようなことが自賠責保険の基本的な内容で、いつ交通事故の加害者・被害者になるか分からないため最低でも知っておくと良いです。
それから自動車損害賠償責任保険で知っておきたいことは、病院での治療以外に整骨院での治療も自賠責保険を適用して受けられるという点です。
交通事故によるむちうちなどの治療で整骨院を利用する場合でも、治療費を自己負担することなく施術が受けられるのです。
ただし、医師の診断書が必要など様々なルールがあるので、整骨院で交通事故によるケガの治療を受けるのなら、事前に医師や整骨院に相談・確認してから実施するように心がけると良いです。
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