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2016年07月15日
交通事故治療と後遺症(後遺障害)等級認定について
交通事故によるケガは様々ですが、比較的多いと言われているのが追突事故による衝撃で首や肩周辺を損傷して様々な症状を引き起こすむちうちです。
また、初期段階で適切な交通事故治療をしないと、頚椎捻挫では頚部痛や手のしびれ、腰椎捻挫では腰痛や足のしびれなどの症状が残ってしまう後遺症(後遺障害)に悩まされてしまいます。
そのような事態にならないためにも、病院で適切な交通事故治療を受けることです。
ただ、むちうちなど筋肉や神経を損傷することで症状を引き起こすものに関しては、画像検査で発見しにいために適切な治療を受けられないケースも少なくないです。
病院での治療ではなかなか改善されない場合には、むちうち治療を得意とする整骨院での治療も検討してみると良いです。
ちなみに、整骨院での治療も自賠責保険を適用して受けられますし、病院の治療と併用して受けることもできます。
しかし、いつまでも治療を受けられるわけではなくて、6ヶ月以上になると症状固定と判断されて治療が打ち切られることが一般的です。
そうなると治療費が支給されなくなるので、健康保険などを利用して自費で治療をすることになります。
その際、後遺症の等級認定を申請して認定されると損害賠償金が支払われます。
そこで知っておいてほしいことは、頸椎捻挫や腰椎捻挫など自覚症状による診断がされる症状で後遺障害等級認定の申請をすると、極稀に12級13号と認定されることもありますが通常は非該当か14級9号と結論が分かれます。
この非該当か14級9号のどちらで結論が出るのかによって、同じ頚椎捻挫・腰椎捻挫で症状が残ったとしても損害賠償の金額に大きな違いが生じてしまうのです。
非該当なら保険会社が提示される示談金額は約50~60万程度で、14級9号に認定されると300~400万円程度の金額になるのです。
では、どのような認定基準により分けられるのかというと、簡単に表現すると症状固定後に残る痛みやしびれに関して医学的証明がなされている場合は12級13号となります。
そして医学的証明はなされていないけど説明がつく場合は14級9号となり、医学的証明がなされておらず、しかも説明もつかない場合は非該当ということになるのです。
ただ、絶対的な基準にかんしては公表されていないので、この認定基準については多くの認定理由結果から分析した傾向と考えておくと良いです。
また非該当と判断される場合を見てみると、事故態様が軽微である・医療機関への通院実績が乏しい・症状が一貫していない・症状が重篤でない・症状に常時性がない・画像所見及び神経学的所見に乏しい場合が多いです。
しかし逆に考えると、これらの非該当と判断される要素をクリアすることで、14級9号の認定がされる可能性が考えられます。
交通事故治療が適切に受けられるためにも後遺症の認定なども含めて、これらの点を知っておくと役立ちます。
ただ、いずれにしても一番大事なことは、初期段階で適切な診察によって適切な治療が受けられて早期回復することです。
後遺障害が残らないように治療先をしっかりと選択する必要もあります。
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富谷市 黒川郡 骨盤矯正
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