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2016年07月14日
保険治療の打ち切りと事故後遺症の等級について
交通事故によるケガの治療は、一般的に自賠責保険など自動車保険を利用して受けることになります。
ただ、保険会社が治療の打ち切りを判断することで治療が終了とされることが多く、例え症状がまだ残っていても治療期間が妥当と判断されると治療は打ち切りになるのです。
本来なら交通事故の治療期間に関しては、保険会社・医師・被害者が治療を終了と判断した時までとなるのですが、実際は賠償上で相当と認められる期間なのです。
特に、自覚症状のみの頚椎捻挫や腰椎捻挫に関しては、1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月が治療打ち切りのタイミングと言われています。
よほどのことが無い限り1ヶ月で治療が打ち切られるのはありませんが、3ヶ月での打ち切りになることは考えられます。
それは医学的に3ヶ月で治癒することが80%と多い点や損傷程度が極めて軽く体の受けた衝撃が軽いと推測されてしまうからです。
このように保険治療は打ち切りになってしまうことがあることを知っておく必要があります。
しかし、現在では6ヶ月が治療期間打ち切りの基本になっていると言われています。
これは交通事故後の半年を経過した時点で症状固定、つまり事故後遺症と判断することを考慮してのことで、1年も2年も通院を継続して治療することは極めて稀なケースです。
ただ頚椎捻挫など自覚症状のみの場合ではなくて、骨折など他覚的所見がある場合には1年間の通院というケースも少なくはあません。
いずれにしても自覚症状のみの頚椎捻挫や腰椎捻挫に関しては、ある程度の期間で保険治療が打ち切りになってしまうことがあることを理解しておくと良いです。
それから保険会社が判断した治療の打ち切りに対しては、対抗する手段はないと考えておく必要があります。
交渉によっては1ヶ月程度先延ばしすることはできても無期限に伸ばすことはできないのです。
もし治療費の負担について争うのであれば、治療の打ち切りになってしまった後は健康保険により通院をして治療を継続して、然るべき時期に症状固定として被害者請求で事故後遺症の申請をして等級を得てから交渉することになります。
申請をしない場合は、治療が終了した時点で交渉をすることになります。
ただ、治療の打ち切りの後の治療費に関しては、個人で直接話し合いして解決するのは極めて難しいので、裁判など然るべき方法により結論を出さなければなりません。
ちなみに、頚椎捻挫による頚部痛・手のしびれや腰椎捻挫による腰痛・足のしびれなどの症状が残って事故後遺症の申請をして等級得る場合には、極稀に12級13号が認定される場合がありますが、通常は非該当か14級9号に結論が分かれます。
そして、非該当なら保険会社が示す示談金額は50~60万程度で、14級9号が認定されると300~400万円程度の金額になることもあります。
このように損害賠償の金額に大きな違いが生じるのです。
しかし、一番大事なことは初期段階で適切な治療を受けて早期回復することです。
その為には、病院での治療と共にむちうちの治療を得意とする整骨院での治療も考えてみると良いです。
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